介護施設運営において大切になってくる医師の意見書・指示書とは?
介護施設(老人ホーム)の運営ににおいて大切になるのは、医師の意見書・指示書になります。本日はこの意見書・指示書の種類について紹介します。
訪問看護関連
「訪問看護指示書」
一般的に使用される指示書になります。また、当指示書は作成日の指定はなく、2か所以上の訪問看護ステーションでサービスを受ける場合はそれぞれの訪問看護ステーションが入手する必要があります。
有効期間は最長6ヶ月間です。有効期間内で状態悪化などあった場合は、適宜対応が必要です。
有効期間:最長6か月有効。日付の記載がない場合は1ヶ月間のみ有効。
保険:介護保険・医療保険共通
「特別訪問看護指示書」
重度の状態にある場合に交付されるケースが多く、退院直後や急性増悪期、退院直後で頻回の訪問看護が必要な場合に交付される指示書になります。
原則として月に1度のみの交付になりますが、気管カニューレを使用している状態にある者・真皮を超える褥瘡の状態にある者に関しては、月に2回まで交付可能です。
介護保険の対象となる疾患でも、特別訪問看護指示書が出ている期間は医療保険での対応となります。
有効期間:14日間。月をまたいでも有効。
保険:医療保険
「精神科訪問看護指示書」
精神疾患のある利用者に対しては、精神科訪問看護指示書が必要になります。
精神科訪問看護指示書は、精神科を標榜している保健医療機関の精神科を担当している主治医が交付することができます。
※認知症に関しては精神科訪問看護の対象とはなりません。
有効期間:最長6か月間。日付の記載がない場合は1ヶ月間のみ有効。
保険:医療保険
「在宅患者訪問点滴注射指示書」
1週間のうち3日以上点滴注射を行う必要がある場合に交付される指示書です。
利用者1名につき週1回(指示期間は7日間)に限って、月に何度でも交付できます。
末梢静脈のみ対象でIVHは対象外になります。
在宅利用者訪問点滴注射指示書は、訪問看護指示書・特別訪問看護指示書と2段併記となっている場合が多いです。そのため、訪問看護指示書や特別訪問看護指示書と在宅利用者訪問点滴注射指示所の両方を交付する場合、両方の項目にチェックを入れる必要があります。
在宅利用者訪問点滴注射指示書の有効期間は7日間のため、7日間の点滴が終了した後に点滴を継続する場合、訪問看護指示書や特別訪問看護指示書にチェックを入れて再交付しなければなりません。
有効期間:7日間 ※週3回以上点滴を行う場合にのみ交付されます。
保険:医療保険・介護保険
医師の同意書
「マッサージ」「はり きゅう」
保険を利用して訪問マッサージを受けるには、医師の同意書が必要になります。
医療上、マッサージが必要だと認めている筋麻痺や関節拘縮などに対して、機能回復を目的に行う施術に同意するという内容になります。
同意書作成医師は、かかりつけ医師に限らず、他の医師でも問題ありません(歯科医師を除く)。
「はり・きゅう」「マッサージ」の同意書の期限は医師の指定がない場合、6ヶ月となります。(「変形徒手矯正術」という施術については期限が1ヶ月となっています。)
「訪問リハビリテーション指示書」
「訪問リハビリテーション」とは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職が訪問しリハビリテーションを提供します。
サービスを利用する高齢者の心身機能の維持・回復や、日常生活の自立を目指したリハビリを提供しています。
有効期間:訪問リハビリの指示書有効期間は3か月間です。
保険:医療保険&介護保険 ※要介護認定者は介護保険が優先的に選択
各職種の紹介
理学療法士(PT:Physical Therapist)
体操や運動、マッサージなどによって、日常生活に必要な基本動作を行う機能の維持・回復を図ります。
作業療法士(OT:Occupational Therapist)
家事や手芸・工作など日常生活における作業動作を通じて、心身の機能や社会適応力の維持・回復をはかります。
言語聴覚士(ST:Speech-Language-Hearing Therapist)
発声や発語などの言葉の訓練、嚥下の機能訓練などを行います。
以上になります。
本日紹介した各指示書と介護施設の運営は、非常にリンクしており運営のポイントになります。これ以外にも介護施設を経営していくうえで大切なことはたくさんあるかと思いますので、より健全な経営を目指してください。